「和・輪・話のまち にっぱ」 横浜市港北区新羽町(公式)

横浜市の地域で活動する団体(団、委員、員、会)について

・【自治会町内会(地縁団体)について】2018/04更新 横浜市へ
・【消防団について】2016/07 横浜市へ
・【民生委員・児童委員・主任児童委員について】2016/07 横浜市へ
・【保護司について】 法務省へ
・【スポーツ推進委員(旧体育指導委員)について】2021/04更新 横浜市へ
・【青少年指導員について】2022/04更新 横浜市へ
・【明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員について】2022/05更新 横浜市へ
・【国勢調査調査員について】2023/06更新 横浜市へ
・【横浜市家庭防災員について】2023/06更新 横浜市へ
・【横浜市環境事業推進委員について】2023/06 泉区の案内
・【横浜市保健活動推進員について】2023/06更新 横浜市へ
・【横浜市の公園愛護会について】2023/06更新 横浜市へ
・【横浜市消費生活推進員について(公募に変わりました)】2016/06 横浜市へ
・【新羽地区地域福祉保健計画推進委員会】2022/08
・【学校・地域連携推進団体】2019/06
・【地域のプロジェクト、ボランティア団体】2022/11
 【鶴見川舟運復活プロジェクト】⇒ホームページはこちら
 【にっぱばーす】

【自治会町内会について】

 自治会町内会は、同じ地域に住む人々が協力し合って、知己の様々な課題に対応したり、イベントを通して地域の絆を深めるなど、安全で安心して暮らせる地域の創造を目指して活動を行う自治組織です。その地域に住む人は誰でも、会の主旨に賛同して加入することができます。一般に、こういった組織を地縁団体と呼びます。

1.自治会町内会等の法人化(認可地縁団体)とは

 自治会町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」(第260条の2第1項)とよばれ、市長の認可を受けることにより、法人格を取得し、法律上の権利義務の主体となることができるとともに、その団体名義で不動産登記を行うことができる制度です。

2.法人化制度の主旨

 平成3年4月の法改正以前は、自治会等が保有する集会施設などの財産管理については、自治会等の名義で登記が出来なかったことから、会長や役員等の方々の個人名義又は共有名義で登記されていました。その場合、 ①登記名義者が転出するたびに変更登記を行う必要があり、手続きが非常に面倒である。 ②移転登記を行わないでいるうちに相続人が特定できなくなってしまった。 ③登記名義者が死亡した場合に、相続人が多数いたり、遠隔地に居住していたりして手続きが遅延した。また、相続人との間で所有権の争いが生じた。 ④登記名義者の債権者が、不動産を差し押さえて競売してしまった。 など、さまざまな問題が生じていました。

 このことから平成3年4月に地方自治法が改正され、これまで任意の団体であった自治会が、市長の認可を得ることによって、法律上の権利能力を有する「法人格」が認められるようになりました。
 手続きについては、横浜市のホームページ地縁による団体の認可(自治会町内会の法人化)の手続きをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/houjinka.html

3.港北区の自治会町内会による主な活動

1 きれいで安全安心なまちのために(清掃、防犯、防災活動)
2 地域の絆づくりのために(行事やイベントの開催、情報提供など)
3 誰もが安心して暮らせるために(見守り・交流活動など)

4.行政から自治会町内会への依頼

【参考】⇒ 【R4「自治会町内会に対する依頼の見直しに向けたアンケート」の結果報告及び今後の対応策について】

1 自治会町内会現況届の提出
 会員の連絡先など自治会町内会。地区連合町内会の状況を毎年度当初に区役所に提出します。
⇒現況届等書式は横浜市の 「地域活動推進費補助金申請書類等」よりダウンロードできます。
地域活動推進費補助金申請書類等

2 広報紙の配布
 広報よこはま港北区版、県のたより、ヨコハマ議会だよりについて、すべての世帯に配布します。
 広報ヨコハマのダウンロード
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/insatsubutsu/koyoko/

3 選挙啓発ポスターの掲示・チラシの配布
 選挙実施時、投票日などをお知らせする選挙啓発ポスターの掲出やチラシの回覧、配布を行います。

4 イベント・行事開催届、露天(模擬店)等開設届の提出
 連合町内会、自治会町内会が主催するイベントで食品を提供する場合は、その内容について区役所生活衛生課に届け出します。また、不特定多数の方が集まるイベントや自治会町内会のイベントにおいて露店、模擬店、キッチンカーでコンロを使用する場合は、開設者は港北消防署予防課にその内容について届け出します。

<行事(お祭り・イベント)での出店に関する手続について>
 手続き、書式等については、横浜市のホームページで丁寧に説明されていますのでご覧ください。
行事(お祭り・イベント)での出店に関する手続について
行事開催届の記入見本
食品関係営業許可等

5 ごみ集積場所の設置、管理、資源集団回収
(1)ごみ集積場所 ごみ集積場所、おおむね 10~30 世帯に1か所を基準に設置場所を選定。ごみ集積場所を利用する住民で清掃、維持管理を行っています。
(2)資源集団回収 新聞・雑誌や缶・ビン・ペットボトルなど資源物の回収は、自治会町内会単位で契約をしています。ごみの軽量化・リサイクルに向けた取組にご協力をお願いします。

5.港北区社会福祉協議会から自治会町内会への依頼

1 日本赤十字社資への出資
2 港北区社会福祉協議会世帯会費
3 社会を明るくする運動実施委員会会費
4 赤い羽根共同募金年末たすけあい募金のお願い



【消防団について】2016/07

 消防団員の身分は、地方公務員法及び消防組織法に規定された、市町村における非常勤の特別職地方公務員です。
 消防団とは、普段は本業を持ちながら、火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発生時における救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防ぎょ活動などを行う消防組織法第九条に定められた市町村の消防機関の一つです。
 また、平常時には、訓練や、応急手当の普及指導、巡回警戒、広報活動など、地域における消防力・防災力の向上に重要な役割を担っています。
横浜市消防団ホームページ -----

沿革

〇明治27年5月 消防団の前身である消防組が、横浜市に3組(伊勢佐木、石川、山手)217人体制で編成される。  消防団の前身である消防組が、横浜市に3組(伊勢佐木、石川、山手)217人体制で編成される。
〇明治45年 消防組に常設消防隊が併設される。
消防組に常設消防隊が併設される。
〇大正8年 常設消防隊が消防署となったが、消防組はそのまま存続する。
〇大正11年11月 伊勢佐木、戸部、南太田、平沼、神奈川、子安、関内、加賀、寿、山手、特置(現山下町)、水上、中村、磯子、北方の15消防組となる。
〇昭和14年4月 警防団令が公布され、消防組は警防団に統合される。
〇昭和20年 警防団は20団(加賀町、伊勢佐木、水上、山手、磯子、寿、大岡、鶴見、神奈川、川和、戸部、保土ヶ谷、戸塚、中和田、豊田、中川、本郷、川上、瀬谷、大正)8,932人となる。警防団は昭和22年5月消防団令が公布され改組されるまで存置する。勅令185号により消防団令が公布される。
〇昭和22年12月 法律第226号により消防組織法が制定され、これに伴って横浜市消防団条例(条例第41号)が公布される。
消防組織法が施行となり、これにより自治体消防が発足し、消防団は公設消防とともに横浜市に移り、横浜市消防団の第一歩がはじまる。
当時の消防団設置数は、横浜市8行政区に13団(鶴見、神奈川、西、伊勢佐木、加賀町、山手、寿、大岡、保土ヶ谷、磯子、港北、川和、戸塚)7,809人体制で運営される。
〇昭和27年11月 磯子区が2分割され、磯子区を受持ち区域にしていた磯子消防団が2分割され、金沢消防団が誕生し条例定数も15人増員され、14団7,824人体制となる。
〇昭和44年10月 横浜市域行政区の再編成が行われ、港南区(南区より分離)、旭区(保土ヶ谷区より分離)、瀬谷区(戸塚区より分離)の3区が新たに誕生し、同日よりそれぞれの区名を冠称した消防団が編成されるとともに、川和消防団が緑消防団と改称され、17消防団7,824人となる。
〇昭和61年11月 戸塚区が、戸塚、栄、泉の3区に再編成され、同日よりそれぞれの名称を冠称とした消防団が誕生し、19消防団7,824人となる。
〇平成6年11月 港北区、緑区の再編成が行われ、同日より新たに青葉区、都筑区が誕生し、それぞれの名称を冠称とした消防団が設置され、18行政区、21消防団、7,824人をもって運営される。
〇平成9年10月 鶴見、神奈川、西、伊勢佐木、加賀町、寿、大岡、港南、保土ヶ谷、旭、磯子、都筑の12消防団で本市で初めて190人の女性消防団員が任命される。
〇平成10年10月 残る9消防団を中心に平成10年度女性消防団員の任命を行うため200人増員の条例定数を改正し8,024人とし、200人の女性消防団員を採用し、累計390人となった。
〇平成11年10月 200人増員(女性120人、男性80人)条例定数を改定し、8,224人とし、累計で女性消防団員は510人となった。
〇平成12年10月 女性消防団員の当初採用予定の最終年度であり、140人増員の条例定数の改定を行い、現在10月1日採用を予定。これにより、女性消防団員は累計650人となる。

〇身分と入団資格

・消防団員の身分は、特別職の地方公務員です。
・入団資格は、年齢18歳以上で横浜市に居住し、勤務し、又は在学している人ならば、男性でも女性でも入団できます。報酬 横浜市条例により、34000円から84000円(年額)

○職務

 消防団員とは、日ごろは本業を持ちながら、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施する者を指します(消防組織法第9条、第15条の2)。
 消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることです。災害時においては消防団長の指揮に従い(なお、消防本部を置く市町村では消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動する)、消火・応急手当・水防活動等にあたり、災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には市町村長の指揮を受けた消防団長の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになります。
 火災等の災害において、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができます(消防法第28条)。消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(消防法第41条)、暴行及び脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立します。

○横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(全文)

昭和26年12月1日
条例第65号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例をここに公布する。
横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法の規定に基き、本市消防団員の定員、任免、給与及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 定員
(定員)
第2条 消防団員の定員は8,305人とし、消防団ごとの定員については規則で定める。
(平18条例33・一部改正)

第3章 任免
(団員の資格)
第3条 消防団員は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 年齢18歳以上の者であること。
(2) 志操堅実身体強健のものであること。
(3) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者であること。
(平9条例34・平18条例33・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当するものは、消防団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終ってから2年を経過しないもの
(3) 第13条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの
(平12条例50・一部改正)
(失格条項)
第5条 消防団員が、次の各号の一に該当するときはその身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 第3条第3号に規定する資格に該当しなくなったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。
(平12条例50・平18条例33・一部改正)
(罷免)
第6条 消防団員が、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合若しくは消防団員たることに必要な適格性を欠く場合は、任命権者は、これを罷免することができる。
(定年による退職)
第6条の2 消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 消防団員の定年は、年齢70年とする。
3 任命権者は、定年に達した消防団長、副団長、分団長、消防団本部の部の部長及び副分団長(以下「消防団長等」という。)の職にある消防団員が第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該消防団員の退職がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該消防団員の退職によりその所属する消防団の運営に著しい支障が生ずると認めるときは、当該消防団員に係る定年退職日における次条第1項の規定による消防団長等の残任期間を超えない範囲内で期限を定め、当該消防団員を消防団長等の職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
4 任命権者は、前項の規定により消防団員を引き続いて勤務させる場合には、当該消防団員の同意を得なければならない。
5 任命権者は、第3項の期限が到来する前に同項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該消防団員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
(平23条例46・追加)
(任期)
第7条 消防団長等の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 消防団長等に欠員を生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例46・一部改正)
第4章 服務紀律
(服務の基準)
第8条 消防団員の服務は、非常勤とする。
第9条 消防団員は、別に定める召集の命によって出動勤務するものとする。
2 召集の命を受けない場合であっても、水火災又は非常災害の発生を知ったときは、あらかじめの指示に従い出動し、服務しなければならない。
(解散及び点検)
第10条 出動した消防団員が、解散する場合は、人員及び携帯機具につき所属長の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 消防団員は、次の各号に掲げる事項を遵守して服務しなければならない。
(1) 常時召集に応ずることができるように準備しておき、又服務中はみだりに持場をはなれないこと。
(2) 長期に及んで居住地をはなれる場合は、消防団長にあっては消防署長、その他の者にあっては消防団長に届け出ること。
(3) 貸与品及び給与品は丁重に保管し、職務以外に使用し、又は他人に貸与しないこと。
(4) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務以外にこれを使用しないこと。
(5) 消防職員又は警察職員の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建物その他の物件を破損しないこと。
(6) 職務に関し、私に金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求しないこと。
(7) 職務上知得したこと又は他から聞知したことを問わず機密はいっさいもらさないこと。
(8) 消防団又は消防団員の名義をもって他人の訴訟若しくは紛議に干与しないこと。
(9) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務負担となるような行為をしないこと。

第5章 賞罰
(表彰)
第12条 消防団又は消防団員が、その任務遂行に当って功労があると認めたときは、別に定めるところにより表彰することができる。
(懲戒)
第13条 任命権者は消防団員が、次の各号の一に該当するときは、これを懲戒することができる。
(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない行為があったとき。
(懲戒の種類)
第14条 前条の懲戒は次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
停職は1ケ年以内の期間を定めて行う。
(懲戒猶予)
第15条 任命権者は懲戒に該当する者で情状をしやく量すべき点がある者に対しては、1ケ年以内の期間に限り懲戒を猶予することができる。 2 前項の猶予された者で改しゆんの状のないときは猶予を取消し、その懲戒を行う。
3 猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。

第6章 給与
(報酬の額及び支給方法)
第16条 消防団員に対し、別表に定める額の年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額を支給する。
(1) 年度の中途において、新たに消防団員となり、若しくはその職を退いた場合又は勤務しない期間がある場合
(2) 年度の中途において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合
3 出動報酬は、各年度の4月分から9月分まで及び10月分から3月分までの期間の実績に応じて支給する。
(平20条例22・全改)

第7章 雑則
(雑則)
第17条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 横浜市消防団の定員等に関する条例(昭和23年10月横浜市条例第59号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、従前の規定によって任命された消防団員は、この条例により任命されたものとみなす。
4 現に在職中の消防団長、副消防団長、分団長及び副分団長の任期は、従前の規定によって任命された日から起算する。
附 則(昭和27年11月条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に磯子消防団員であって金沢区内に居住する消防団員は、金沢消防団員に任命されたものとみなす。
付 則(昭和42年3月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年9月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に消防団員(以下「団員」という。)であって、横浜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年9月横浜市条例第60号。以下「消防団設置条例」という。)の規定により新たに設置される消防団の区域内に居住する団員は、当該消防団の団員に任命されたものとみなす。
3 消防団設置条例の規定により新たに設置される消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず昭和47年3月31日までとする。
附 則(昭和61年9月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき、最初に任命された戸塚消防団、栄消防団及び泉消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
附 則(平成6年9月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命された港北消防団、緑消防団、青葉消防団及び都筑消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、平成8年3月31日までとする。
附 則(平成9年3月条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定により、心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この条例による改正前の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条第1号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成18年3月条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条の2第2項に規定する定年に達している消防団員は、施行日に退職する。
附 則(平成25年3月条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第16条第1項)
(平20条例22・追加、平21条例28・平23条例28・平25条例26・平27条例32・一部改正)

1 年額報酬
階級
報酬の額
団長
年額 84,000円
副団長
年額 70,000円
分団長
年額 50,000円
副分団長
年額 45,000円
部長
年額 39,000円
班長
年額 36,000円
団員
年額 34,000円
2 出動報酬
種別
報酬の額
水火災等の防御活動に従事したとき。
1回につき 3,400円
消防訓練、防災指導等の職務に従事したとき。
1回につき 2,400円

【民生委員・児童委員・主任児童委員について】2016/07

民生委員・児童委員・主任児童委員

 厚生労働大臣から委嘱される非常勤の特別職公務員です。地域住民の福祉や生活援助活動など、地域福祉の推進役として相談援助活動や行政・専門機関との連絡調整などの活動をします。
 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。
 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

○沿革

 大正6年 岡山県に「済世顧問制度」が設置される
 大正7年 大阪府で「方面委員制度」が設置される
 昭和3年 「方面委員制度」が全府県に普及
 昭和11年 11月13日方面委員令制定・公布(方面委員制度が全国統一の制度となる
 昭和21年 民生委員令公布(方面委員を民生委員と改称)
       11月6日全日本民生委員連盟(全民連)発足(全日本方面委員聯盟を改組)
 昭和22年 児童福祉法公布(民生委員は児童委員に充てられる)
 昭和23年 7月29日民生委員法制定・公布、即日施行、任期は3年 (民生委員令廃止)
 昭和24年 「公的保護事務に於ける民生(児童)委員の活動範囲」(通知)
       (民生委員は保護実施の補助機関から協力機関に)
 昭和26年 民生委員信条制定 全日本民生委員連盟は、中央社会福祉協議会の発足への参加を決定
 昭和30年 民生委員・児童委員協議会を組織
       全国社会福祉協議会連合会を全国社会福祉協議会に改組
 平成4年  全国民生委員児童委員協議会を改称
 平成6年  主任児童委員制度の創設
 平成12年 民生委員法・児童福祉法等7法改正、社会福祉法制定(社会福祉事業法を改正)
      (名誉職規定削除、民児協総務は「会長」と呼称変更、等)
       介護保険制度施行 児童虐待防止法施行
 平成13年 児童福祉法の一部改正(主任児童委員の法定化)
       民生委員・児童委員の定数基準について(通知)(主任児童委員の複数配置実現)
 平成17年 障害者自立支援法成立
 平成19年 民生委員制度創設90周年

<現在>

○選出方法等

 民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
 任期は3年
 報酬 なし

〇職務

 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たします。
 民生委員・児童委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤として成立します。

<民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則>

 そのために、民生委員には民生委員法に基づき守秘義務が課されているとともに、基本的人権の尊重や政治的中立性等をとくに重視しています。
基本姿勢民生委員・児童委員は、以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。
1.社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。
2.基本的人権の尊重
その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。
人権、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。
3.政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。基本的性格民生委員・児童委員には、以下の3つの基本的性格があります。
1.自主性
常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行ないます。
2.奉仕性
誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行なうとともに、関係行政機関の業務に協力します。
3.地域性
一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行ないます。活動の原則民生委員・児童委員の活動には、以下の3つの原則があります。
1.住民性
自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行ないます。
2.継続性
福祉課題の解決は時間をかけて行なうことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行ないます。
3.包括・総合性
個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、包括的、総合的な視点にたった活動を行ないます。
 民生委員・児童委員活動の7つのはたらき 民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組んでいます。
 こうした民生委員・児童委員の活動には、以下の7つのはたらきがあります。

<7つのはたらき>

1.社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
2.相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4.連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
5.調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
6.生活支援
住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
7.意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。

<民生委員法 全文>

民生委員法(昭和23年7月29日法律第198号)
第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。
第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
第三条 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。
第四条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。
第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いてこれを行う。
第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。
2 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。
第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。
第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱する。
一 市町村の議会の議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
3 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。
4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第九条 削除
第十条 民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十一条 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
三 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。
第十二条 前条第2項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。
2 前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から2週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。
3 前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。
第十三条 民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする
。 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
第十五条 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
第十六条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられるものとする。
第十七条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
第十八条 都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。
第十九条 削除
第二十条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。
2 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においてはその区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。
第二十一条から第二十三条まで 削除
第二十四条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。
一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
四 必要な資料及び情報を集めること。
五 民生委員をして、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。
2 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。
3 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。
4 市町村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。
第二十五条 民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長1人を定めなければならない。
2 会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。
3 前二項に定めるもののほか、会長の任期その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条 民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。
第二十七条 削除
第二十八条 国庫は、第26条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第二十九条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第二十九条の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。



【保護司について】2024/02

保護司

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。
 保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から地域社会に戻ってきたとき、スムーズに社会復帰を果たすことができるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める犯罪予防活動を行っています。
 保護司は、安全で安心な地域社会を保つために、地域社会の一員として、誰かが担わなければならない役割を果たされている方々であり、全国で約4万7,000人が活躍されています。(社会を明るくする運動HPより)

保護司の職務

 保護司は、地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を生かし、保護観察官と協働して、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の2つの活動を主に行っています。なお、活動に応じて実費弁償が支給されます。

・処遇活動
(1)保護観察
 月に2~3回程度、保護観察対象者を自宅に招くなどして面接を行い、保護観察中の約束事や生活の指針を守るよう指導するほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談等を行い、毎月保護観察所に報告書を提出します。
(2)生活環境調整
 矯正施設に収容されている人が釈放されたときに、更生に適した環境で生活ができるよう、収容中から帰住先の調査や引受人との話し合い、就職先等の調整を行うなどし、必要な受け入れ態勢を整えます。

・地域活動(保護司会活動)
(1)犯罪防止活動
 犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”(※)を行っています。地域の特性に応じて、挨拶運動やデジタルツールを活用した啓発活動などを行い、再犯を防止することの大切さや更生保護の活動を推進しています。
(2)関係機関との連携等
 保護司は、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携するなどして、更生保護や立ち直り、保護司への理解・協力を求めるだけでなく、保護司であるがゆえに地域の様々な機関・団体と連携して活動するなど、地域社会の安全・安心のために様々な形で貢献いただいています。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

【スポーツ推進委員について】2016/07

・【横浜市スポーツ推進委員について】
・【横浜市スポーツの沿革及び選出方法<横浜市スポーツ推進委員委嘱要綱>】
・【横浜市スポーツの職務】
・【スポーツ基本法第32条】
・【横浜市スポーツ推進委員規則(抜粋)】
・【新羽地区スポーツ推進委員、スポーツ推進員について】
・【「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」(抜粋1)】
・【港北区スポーツ推進委員連絡協議会 広報紙「活き生きスポ進(いきいきスポしん)」】

横浜市スポーツ推進委員について

 スポーツ推進委員は、スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づいて、横浜市長から委嘱される非常勤特別職の地方公務員であり、横浜市スポーツ行政の推進者として重要な役割を担っています。
 横浜市では、従来から市民一人ひとりが、日常生活の中でスポーツ・レクリエーション活動に親しむことを目指し、その普及・発展を図っています。スポーツ推進委員は特に活動の拠点を地区において、地域の人たちとの連帯と委員相互の協力のもと、地域に根ざしたスポーツやレクリエーションの振興事業の企画・立案・実施並びに普及活動など、地域の多様化に即した事業を展開しています。
横浜市スポーツ推進委員の概要
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/taishi.html

 スポーツ推進委員は、横浜市長から委嘱される非常勤の特別職公務員です。
 横浜市スポーツ推進委員は、昭和25年に全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足したことに始まります。
 その後、 昭和32年に文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したことから、体育指導委員組織の拡大を図り、昭和39年の東京オリンピック開催に向けて、昭和36年に「スポーツ振興法」が制定されたことに伴い、昭和38年「横浜市体育指導委員規則」を制定して体育指導委員の位置づけ、役割が明確になりました。
 平成32(2020)年の東京オリンピック開催が決定したことから、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定されたことに伴い、「横浜市体育指導委員」から「横浜市スポーツ推進委員」に名称が変更され、「横浜市スポーツ推進委員規則」が制定されました。
 昭和32(1957)年の第1期(任期2年)から、現在は第34期(令和5(2023)年4月1日~令和7(2025)年3月31日)の任務に就いており、66年の歴史があります。

○横浜市スポーツ推進委員の沿革及び選出方法

昭和25年 全国に先がけて「横浜市健民体育指導員」制度が発足する。
昭和32年 文部省が「体育指導委員」制度の設置を奨励したため、本市は体育指導委員組織の拡大を図る。
昭和36年 「スポーツ振興法」が制定され、体育指導委員の位置づけ、役割が明確にされる。
昭和38年 「横浜市体育指導委員規則」を制定し、職務内容等を決定した。
平成23年 スポーツ基本法制定に伴い、横浜市体育指導委員から横浜市スポーツ推進委員に名称変更。「横浜市スポーツ推進委員規則」制定。

<現在>
第33期委嘱(令和3年4月1日~令和5年3月31日)

○選出方法等<横浜市スポーツ推進委員委嘱要綱 令和4年 11月1日施行 より>
 身分:スポーツ基本法並びに横浜市スポーツ推進委員規則に基づく非常勤の特別職地方公務員
 任期:2年、ただし再任を妨げません。また、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とします。
 年齢:再任者は改選期日現在原則70歳未満の人。新任者は改選期日現在原則65歳未満の人。(改選期日は改選年度の4月1日現在です。)
 選任方法 自治会町内会長あてに原則1名の推薦を依頼し、市長が委嘱します。
 報酬はありません。


○横浜市スポーツ推進委員の職務

1 スポーツ基本計画、横浜市スポーツ推進計画に基づき、国、市・区・地区のスポーツ・レクリエーション振興事業に参画しスポーツの推進を図ります。
⇒国民体育大会、世界トライアスロン横浜大会、シーサイドトライアスロン大会、横浜マラソンの運営協力。区民スポーツ大会の企画及び運営。区民祭りへの参画、運営協力。
2 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ります。
⇒総合型地域スポーツクラブや学校開放事業、区スポーツ協会の事業への協力、後継指導者の育成・発掘。
3 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに地域のスポーツ・レクリエーションの普及・振興のための必要な指導・助言を行います。
⇒各種スポーツ・レクリエーション団体その他関係団体の事業への支援、協力。
4 地域住民に対してスポーツ・レクリエーションについての理解と関心を高め普及をはかります。
⇒地区健民祭やスポーツ大会、レクリエーションフェスティバルの企画及び実施。

【スポーツ基本法第32条 】

第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、 その長) は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解 を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
 
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつて は、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
 
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

【横浜市スポーツ推進委員規則(抜粋)】

横浜市スポーツ推進委員規則

(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(区協議会)
 第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(市協議会)
 第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則(平成23年8月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市体育指導委員規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市スポーツ推進委員規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

【新羽地区スポーツ推進委員、スポーツ推進員について】

新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会公式LINEアカウント 友達追加QRコード
 昭和48(1973)年に新田地区連合町内会から分かれて新羽町連合町内会が設立された際に新羽地区体育指導委員連絡協議会が設立されました。
 昭和48年までは各自治会、町内会体育指導委員が中心となってそれぞれの町会で地域の運動会を開催していましたが、新羽町連合町内会設立の翌昭和49(1974)年から新羽地区体育指導委員連絡協議会主催で新羽地区健民祭として開催するようになりました。この健民祭の運営を行うために、各自治会、町内会で体育指導委員の補助員を任命するようになったことから、現在各町会に1名のスポーツ推進委員(横浜市長が委嘱)の他に、1名のスポーツ推進員(地区会長が委嘱)がいます
 その後、昭和60年(第12回)から、新羽町連合町内会主催行事となったことに鑑み、横浜市長から委嘱される「区の体育指導委員」と各自治会・町内会長より推薦される「連合の体育指導員」という通称が生まれました。

 平成21年に「新羽地区体育指導委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、「連合の体育指導員」を「主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区体育指導員(以下「地区体指」と言う。)」と規定してその身分を定めました。
 以後、地区体指(連合の体育指導員)は、地区会長もしくは新羽町連合町内会長から委嘱されて活動しています。
 なお、平成23年に「スポーツ振興法」を見直し「スポーツ基本法」に格上げして制定され、「体育指導委員」から「スポーツ推進委員」に名称が変更されたことに伴い、「新羽地区体育指導員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を改正して「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」を制定し、「地区体育指導員」から「地区スポーツ推進員」に名称を変更しました。

【「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋1)】

(目 的)
 第3条 協議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条の目的及び第2条で定める基本理念並びに第32条に定めるスポーツ推進委員の身分と責務に則り、市規則に定めるところにより、会員相互の連絡調整、情報交換、研究、研修を行い、円滑な任務の遂行と資質の向上を図ること及びスポーツの振興に関する施策を通じて、新羽地区のより良い住環境の創造に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域コミュニティの活性化及び青少年の健全な育成並びに安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するあらゆる活動への協力及び参画に関すること。
(2)国、県、横浜市及び地域におけるスポーツの推進のための施策の実施に係る連絡調整並びに地域住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言に関すること。
(3)新羽地区健民祭実行委員会を組織し、健民祭の企画実施に関すること。
(4)子ども、青少年、女性、高齢者、障害者向けスポーツ・レクリエーションの普及振興に関すること。
(5)総合型地域スポーツクラブもしくはそれに類する団体の育成及び支援に関すること。
(6)横浜市教育委員会、新羽小学校、新羽中学校、新田小学校からの要請に伴う学校運営への参画及び教育活動への協力並びに文化・スポーツクラブへの参画運営に関すること。
(7)新羽町連合町内会、新羽地区青少年指導員連絡協議会、その他地域で活動する団体が実施する行事、レクリエーション大会への協力及び参画に関すること。
(8)スポーツ推進委員及び地域のスポーツ・レクリエーション指導者の資質の向上と指導力の強化を図るための研修、講習会等の企画、開催に関すること。
(9)横浜市、横浜市港北区、横浜市体育協会、港北区体育協会、港北区さわやかスポーツ普及委員会、その他スポーツ振興関係団体の行うスポーツ・レクリエーション事業への協力及び参画に関すること。
(10)港北区スポーツ推進委員連絡協議会、新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会における各種会議への参加及び月次定例会の開催に関する
(11)その他、地域におけるスポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する諸事業の実施並びに地域に活動の拠点を置くスポーツ振興団体との交流及び連絡調整に関すること。

「新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会の運営及び活動に関する規約」 (抜粋2)
(地区推進員)
第9条 会長は、第3条の目的を達成するために主に新羽地区内を拠点に活動する新羽地区スポーツ推進員(以下「地区推進員」と言う。)を委嘱することができる。
2 会長は、新羽町連合町内会長が承諾した場合は、地区推進員の委嘱を新羽町連合町内会長に委任することができる。
3 会長は、地区推進員を委嘱するにあたって、自治会長、町内会長の推薦及び自薦を尊重しなければならない。
4 会長は、必要と認めるときは、任期中であっても地区推進員を解嘱することができる。ただし、自治会長、町内会長の推薦をもって委嘱した地区推進員においては、当該自治会長、町内会長の承諾を得るものとする。
5 地区推進員の任期は、市委員の任期に準ずる。ただし、再任を妨げない。
(職 務)
第13条 市委員及び地区推進員の職務並びに活動は、市規則第2条の規定に準ずるほか、第3条の目的を達成するために必要な次に掲げる職務もしくは活動を行う。
(1)地域におけるスポーツ及びレクリエーションの実技指導及び助言を行うこと。
(2)地域におけるスポーツ及びレクリエーション活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(3)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興のための指導及び助言を行うこと。
(4)地域におけるスポーツ及びレクリエーション振興に関する事業を企画し実施すること。
(5)行政機関、スポーツ関係団体及び地域団体等が行うスポーツ及びレクリエーションに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6)町内会及び新羽地区関連団体の事業に積極的に参画・協力し、地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域住民との積極的な交流に務めて、地域への帰属意識の高揚に貢献すること。
(7)新羽小学校、新羽中学校、新田小学校の教育方針、理念を共有し、学校の協力要請に積極的に応じることにより、地域の青少年育成に寄与すること。
(8)協議会の会議及び企画委員会の活動をはじめとした主催事業に積極的、自主的に参画し、事業の質の向上に寄与すること。
(心 得)
第14条 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動を遂行するにあたって、協力しなければならない。
2 市委員及び地区推進員は、その職務及び活動の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為してはならない。
3 市委員及び地区推進員は、常にその職務及び活動を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

【青少年指導員について】

【青少年指導員について】

 青少年指導員は、青少年の自主活動とその育成活動を推進することにより、地域ぐるみの青少年健全育成を図るため、自治会・町内会等からの推薦に基づいて、市長が委嘱しています。
横浜市青少年指導員事業
港北区青少年指導員協議会広報紙(港北青指)
 地方公共団体が青少年の健全育成を積極的に推進する目的で委嘱する。横浜市では、地域社会における青少年の自主的な活動と、その育成組織の活動を推進し、青少年の健全育成を図ることを目的に市長から委嘱されて活動します。
 青少年指導員は、戦後の「児童愛護班活動」「校外生活指導者」を経て昭和36年から置かれていた「地区少年指導員」制度の幅を広げ、昭和43年から「青少年指導員」という名称で活動している制度です。
 地域の青少年健全育成活動の中心的な存在として、レクリエーションやスポーツ活動のほか、青少年に望ましい地域づくりのためのパトロールや社会環境調査、あいさつ運動、青少年指導者の育成など、地域の実情に応じたさまざまな活動を自治組織や青少年関係団体と連携して行っています。
 近年、地域の人間関係が希薄化している中で、青少年指導員の活動がますます重要となっていることから、平成22年10月の条例改正により、神奈川県青少年保護育成条例に位置づけられました。

○沿革

昭和29年 神奈川県青少年保護育成条例 12月の県議会において可決成立
昭和30年 1月4日  神奈川県青少年保護育成条例公布・施行
昭和53年 4月1日 横浜市青少年指導員要綱施行
平成22年 10月神奈川県青少年保護育成条例全面改正。「青少年を社会全体で守り、支え、育てる」がをキーワード 
平成23年 4月1日 神奈川県青少年保護育成条施行

<現在>

第25期委嘱(平成28年4月1日~平成30年3月31日)
第26期委嘱(平成30年4月1日~令和2年3月31日)
第27期委嘱(令和2年4月1日~令和4年3月31日)
第28期委嘱(令和4年4月1日~令和6年3月31日)

○選出方法等

選任方法 区長が自治会町内会長あてに原則1名の推薦を依頼します。
横浜市青少年指導員要綱に基づき、区長が青少年の指導に理解と情熱をもち、育成活動のできる者を市長に推薦します。
任期 2年、ただし再任を妨げません。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間となっています。
年齢 再任者は改選期日現在70歳未満の人。新任者は改選期日現在原則60歳未満の人。(改選期日は改選年度の4月1日現在です。)
報酬 なし

【横浜市青少年指導員要綱】

(目的)
第1条 全市的に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置き、地域社会における青少年の自主的活動とその育成組織活動を推進することにより、青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、地域における次に掲げる事項を主たる任務とし、これを推進する。
(1) 青少年の指導と団体の育成
(2) 青少年の育成にかかわる地域活動の推進
(3) 地域環境の整備と施設への協力活動
(4) 青少年に関する相談と愛護活動
(5) 勤労青少年の指導育成と福祉の増進
(任期)
第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(推薦)
第4条 区長は、青少年の指導に理解と情熱をもち、育成活動のできる者を市長に推薦するものとする。
2 区長は、委嘱された指導員に変更が生じた場合は、その都度市長に報告し、新たに適任者を推薦するものとする。
(委嘱)
第5条 市長は、前条の規定により区長が推薦した者の中から指導員として委嘱し、同時に知事に対し、神奈川県青少年指導員として推薦する。
(区協議会と地区協議会)
第6条 指導員活動の効果的推進と指導員相互の連絡調整をはかるため、区に協議会(以下「区協議会」という。)を置き、適宜協議会を開催するものとする。なお、区協議会の円滑なる運営をはかるため、部会若しくは地区協議会を置くことができる。
2 区協議会の事務局を、区総務部地域振興課に置く。
(指導計画の作成)
第7条 区協議会は、第2条の規定に基づき、年間計画を作成しなければならない。
(活動経費)
第8条 市長は、区協議会の活動に対し、予算の範囲内で経費を支出するものとする。
(市協議会)
第9条 各区協議会の効果的な活動の推進と、相互の連絡調整を図るため、市に協議会(以下「市協議会」という。)を置き、適宜協議会を開催するものとする。
2 市協議会は、区協議会の代表者をもって組織し、事務局をこども青少年局青少年部青少年育成課に置く。
(その他)
第10条 その他必要な事項は別に定める。
  附 則
この要綱は昭和53年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
  附 則
この要綱は平成17年11月4日から施行する。
  附 則 
この要綱は平成18年4月1日から施行する。

【神奈川県青少年保護育成条例】 抜粋

掲載日:2016年6月23日
神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年1月4日条例第1号)
第5章 関係者等の協力等
(関係者等との協力体制の整備)
 第42条 県は、保護者、事業者、青少年指導員若しくはこれらの者の組織する民間の団体その他の関係団体又は市町村、学校その他の関係機関(以下「関係者等」という。)と連携し、及び協力して、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進その他青少年の健全な育成に関する取組を行うために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
  (青少年指導員等)
第43条 知事は、市町村長又は市町村の教育委員会が推薦する者を、青少年指導員として委嘱することができる。
  2 青少年指導員及び青少年関係団体の構成員であつて規則で定める者(以下「青少年指導員等」という。)は、他の関係者等と連携し、及び協力して、地域における活動への青少年の参加の促進その他の青少年の健全な育成に資する取組を行うものとする。
  (青少年関係団体等への協力依頼)
第44条 知事は、この条例の規定に係る調査等を実施するため必要があると認めるときは、県民、青少年関係団体及び市町村に協力を求めることができる。
(調査等の要請)
第45条 青少年指導員等又は前条の規定により協力を求められた青少年関係団体の構成員は、この条例に違反しているおそれがある営業が行われている営業所又は青少年の健全な育成を著しく阻害するものと認められる営業が行われている営業所を発見したときは、知事又は警察署長に対し、当該営業所に対する調査、指導その他の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
  (青少年の非行等の未然防止等に係る保護者の努力義務)
第46条 保護者は、青少年の非行及び不良行為(以下「非行等」という。)を未然に防止するよう努めるとともに、その健全な育成に困難な事情が生じたときは、学校、警察署その他青少年の健全な育成に関係する機関又は青少年指導員等に相談し、その助言を受けるよう努めなければならない。
 

【神奈川県青少年保護育成条例】 全文

掲載日:2016年6月23日
神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年1月4日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等(第9条~第23条)
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等(第24条~第34条)
第4章 青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境の整備の促進等(第35条~第41条)
第5章 関係者等の協力等(第42条~第49条)
第6章 神奈川県児童福祉審議会への諮問等(第50条)
第7章 雑則(第51条・第52条)
第8章 罰則(第53条~第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成について、基本理念を定め、並びに県、保護者、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべての県民は、次に掲げる事項を基本理念とし、青少年の健全な育成に取り組むものとする。
(1) 青少年は、健全に成長し、自立した社会の一員となる存在であること。
(2) 県民は、青少年への影響を意識して行動すること。
(3) 社会全体の協力により、青少年を守り、支え及び育てる必要があること。
(県の責務)
第3条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策について、国、市町村その他関係機関及び関係団体と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。
3 県は、広報活動の充実その他の必要な施策を通じて、青少年の健全な育成に関し、保護者等が相談しやすい環境を醸成し、及び県民の理解を深めるとともに、県民が自主的に行う青少年の健全な育成に関する活動の支援に努めなければならない。
(保護者の責務)
第4条 保護者は、青少年の健全な育成についての第一義的責任を有するという自覚の下に、青少年の規範意識を養うとともに、青少年が基本的な生活習慣を身に付けることができるよう努めなければならない。
(県民の責務)
第5条 県民は、青少年の健全な育成についての理解を深めるとともに、相互に協力して地域の青少年の健全な育成に努めなければならない。
2 県民は、県が実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、青少年の健全な育成についての理解を深め、事業活動を行うに際しては、青少年を取り巻く社会環境の整備及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に自主的かつ積極的に取り組むよう努めなければならない。
2 事業者は、県が実施する青少年の健全な育成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(定義)
第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督保護する者をいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもので規則で定めるものをいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌、文書、絵画、写真、録音盤及びビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体並びにこれらに類するもので規則で定めるものをいう。
(5) がん具類 がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の物品及び器具類をいう。
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(7) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(8) 利用カード 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得て発行されるものをいう。
(条例の解釈適用)
第8条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
2 この条例による規制及び規制のための調査は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ行うべきであつて、いやしくも、これを濫用し、日本国憲法の保障する国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
第2章 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等
(有害興行の指定及び観覧の禁止)
第9条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を甚だしく誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもので規則で定める基準に該当するもの
2 前項の指定は、告示によつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該興行を主催する者又は興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者(以下「興行者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 興行者は、青少年に有害興行を観覧させてはならない。
5 興行者は、有害興行を行う施設の入り口に、青少年の有害興行の観覧を禁止する旨を表示しなければならない。
(有害図書類の指定及び販売等の禁止)
第10条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のぺージの総数の5分の1以上であるもの
(2) 電磁的記録に係る記録媒体であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間の合計が3分を超えるもの又は当該描写が20場面以上であるもの
3 第1項の指定は、告示によつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
(有害図書類の陳列場所の制限)
第11条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該命令を受けた者の氏名、当該命令の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
(有害図書類等の陳列に係る努力義務)
第12条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を陳列するときは、当該図書類の表紙がその者の店舗の外部から見えない場所に置くように努めなければならない。
(団体表示図書類の販売等に係る努力義務等)
第13条 知事は、図書類の制作又は販売を行う者の組織する団体であつて、青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当な図書類の判定のための審査を行い、その結果に基づく表示を定めているもののうち、規則で定める基準に該当するものを指定することができる。
2 前項の指定は、次に掲げる事項を告示することによつて行う。この場合において、知事は、当該指定した団体(以下「指定団体」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 指定団体の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定団体が青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることが不適当であると認めた図書類(有害図書類を除く。以下「団体表示図書類」という。)であることを示す表示
3 何人も、青少年に対し、団体表示図書類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せないように努めなければならない。
4 知事は、図書類の販売又は貸付けを営む者が前項に規定する行為を行つていると認めるときは、当該図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を勧告することができる。
5 知事は、指定団体が第1項に規定する基準に該当しないと認めるときは、同項の規定による指定を解除し、その旨を告示しなければならない。この場合において、知事は、当該指定を解除した団体に対し、その旨を通知するものとする。
(団体表示図書類の陳列場所に係る努力義務等)
第14条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、団体表示図書類を陳列するときは、第11条第1項に規定するところにより、又は規則で定めるところにより陳列するよう努めなければならない。
2 知事は、団体表示図書類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、団体表示図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第15条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 第1項の指定は、告示によつて行う。
4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。
(自動販売機等の設置の届出等)
第16条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営もうとする者は、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)の氏名、住所及び電話番号
(4) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日
(5) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具類の種類
(6) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号
(7) その他規則で定める事項
2 前項第3号の自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときに、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を除去できる者でなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第1項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、自動販売機等届出済番号票を交付するものとする。
5 前項の自動販売機等届出済番号票の交付を受けた者は、当該自動販売機等届出済番号票を当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所にはり付けるとともに、規則で定めるところにより、自己の氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号(次項において「氏名等」という。)を当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。
6 第3項の規定による変更の届出(氏名等の変更の届出に限る。)をした者は、前項の規定により表示した事項を変更しなければならない。
(有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止等)
第17条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等から除去しなければならない。
3 知事は、自動販売業者が第1項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類を収納したと認めるときは、当該自動販売業者に対し、当該有害図書類又は有害がん具類の除去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた自動販売業者が当該命令に従わないとき、当該自動販売業者が当該命令を受けた日の翌日から起算して6月以内に再び当該自動販売機等に有害図書類若しくは有害がん具類を収納したと認めるとき、又は第2項の規定に違反して自動販売業者若しくは自動販売機等管理者が有害図書類若しくは有害がん具類に該当することとなつた日の翌日から起算して5日以内に自動販売機等から当該有害図書類若しくは有害がん具類を除去しなかつたときは、当該自動販売業者に対し、当該自動販売機等の撤去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(自動販売機等の設置場所に係る努力義務)
第18条 自動販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、青少年の性的感情を刺激し、青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは助長し、又は青少年の犯罪若しくは自殺を誘発し、若しくは助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類又はがん具類を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(7) 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を阻害するおそれがある行為を防止する必要があるものとして規則で定める施設
(自動販売機等に関する適用除外)
第19条 前3条の規定は、風営法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。
(有害広告物の制限)
第20条 知事は、広告物の内容が第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の内容の変更、当該広告物の撤去その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定は、青少年立入禁止場所において外部から見えない場所に掲出され、又は表示されている広告物については、適用しない。
(有害広告文書の制限)
第21条 図書類又はがん具類に係る広告で、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載する文書は、青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものとして、これを有害広告文書とする。
2 何人も、有害広告文書を戸別に頒布してはならない。ただし、規則で定める方法による場合又は規則で定める場所については、この限りでない。
3 知事は、戸別に頒布された有害広告文書があると認めるとき(前項ただし書に該当する場合を除く。)は、当該有害広告文書の広告主若しくはその代理人、使用人その他の従業者又はこれらの者からの委託を受けて頒布した者に対し、有害広告文書の戸別の頒布を中止することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(利用カードの販売等の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。
2 利用カードの販売を営む者は、青少年立入禁止場所を除き、自動販売機に利用カードを収納してはならない。
(利用カード販売の届出)
第23条 利用カードの販売を営もうとする者は、販売を開始する日の10日前までに、販売をする場所ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 利用カードの販売をする場所の名称、所在地及び電話番号
(3) 販売を開始しようとする年月日
(4) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更があつたとき又は当該届出に係る利用カードの販売をする場所を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等
(深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。
2 何人も、正当な理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
(保護者同伴による深夜外出の制限)
第25条 保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出しないように努めなければならない。
(深夜営業を行う施設への立入りの制限等)
第26条 次に掲げる施設(次条第1項の規定により指定されたものを除く。)を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該営業の施設に青少年を立ち入らせてはならない。
(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
(2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により情報を閲覧させる施設(図書館法第2条第1項に規定する図書館を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、深夜に営業を行う施設で、その営業の内容が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものとして規則で定める施設
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜に当該施設において営業を営む場合は、当該施設の入り口に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に、当該営業に係る施設(第1項各号に掲げるものを除く。)内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(個室等営業施設に係る制限等)
第27条 知事は、個室又はこれに類する設備で規則で定めるもの(以下「個室等」という。)を設けて営む営業の内容が次の各号のいずれかに該当する場合であつて、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該営業に係る施設の全部又は一部を青少年に有害な施設として指定することができる。
(1) 専ら異性を同伴する客に飲食させる営業(風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業を除く。)
(2) 専ら異性の客の身体に接触する役務を提供する営業(風営法第2条第6項第1号及び第2号に規定する営業を除く。)
(3) 前条第1項第1号及び第2号に規定する営業(個室等でその内部が当該個室等の外部から容易に見通すことができないものを設けて営むものに限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、娯楽、遊技、遊興若しくは異性交際又はこれらに類するものに関する営業で規則で定めるもの
2 前項の指定は、告示によつて行う。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、当該施設を経営する者(以下「指定個室営業者」という。)にその旨を速やかに通知しなければならない。
4 指定個室営業者は、第1項の指定を受けた施設に青少年を客として立ち入らせ、又は当該施設において青少年を客に接する業務に従事させてはならない。
5 指定個室営業者は、規則で定めるところにより、第1項の指定を受けた施設に、青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。
6 第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、知事は、当該指定個室営業者の申請によつて、指定の全部又は一部を解除し、その旨を告示しなければならない。
(質受け、買受け等の禁止)
第28条 何人も、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 青少年の所持する物品を質に取り、若しくは買い受け、又は当該物品の質入れ若しくは売却の委託を受けること。
(2) 青少年の所持する物品を商品券その他これに類するもので規則で定めるもの(以下この号において「商品券等」という。)と交換し、又は当該物品と商品券等との交換の委託を受けること。
2 前項の規定は、保護者が同行する場合、保護者が同意したと認めるに足りる相当の理由がある場合、青少年がこれらを業とし、又は業とする者に雇用されている場合及びその他真にやむを得ないと認められる場合においては適用しない。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第29条 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。
(入れ墨の禁止)
第30条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(場所の提供等の禁止)
第32条 何人も、情を知つて、次に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) 第29条第1項に規定する行為
(2) 前条第1項に規定する行為
(性風俗関連特殊営業等に係る勧誘行為の禁止)
第33条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(2) 風営法第2条第1項第1号に規定する営業の客となるように勧誘すること。
(有害薬品類等の販売等の禁止)
第34条 何人も、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品類等で規則で定めるものを、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に販売し、頒布し、又は贈与してはならない。
第4章 青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境の整備の促進等
(青少年のインターネットの利用に係る保護者等の努力義務)
第35条 保護者は、インターネットと接続する機能を有する機器が多様化している状況を認識し、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)を青少年が閲覧(視聴を含む。以下同じ。)をすることがないよう努めるとともに、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末装置(以下この項において「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設として規則で定めるものを経営する者は、端末装置を青少年の利用に供するに当たつては、青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)の利用その他の適切な方法により、青少年有害情報の閲覧を防止するよう努めなければならない。
3 県は、前2項の規定に係る取組に資するため、保護者又は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(携帯電話インターネット接続契約時の申出に関する書面の提出)
第36条 保護者は、次に掲げる場合において、青少年インターネット環境整備法第17条第1項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、青少年が業務又は日常生活において青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないことがやむを得ないと認められる理由として規則で定めるもの、当該保護者の氏名その他規則で定める事項を記載した書面を、携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 青少年を携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)の使用者とする携帯電話インターネット接続役務(青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下「携帯電話インターネット接続契約」という。)を保護者が締結するとき。
(2) 青少年が携帯電話インターネット接続契約を締結するとき。
(携帯電話インターネット接続契約の締結等)
第37条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前条に規定する書面の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続契約(青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とするものに限る。第40条第1項第1号において同じ。)を締結することができる。
2 前項の場合において、携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、当該携帯電話インターネット接続契約が終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくはその写し又は当該書面に記載された理由、保護者の氏名その他規則で定める事項を記録した電磁的記録(第40条第1項第2号において「書面等」という。)を保存しなければならない。
(青少年の発達段階に応じた機能の活用)
第38条 保護者は、青少年が携帯電話端末等を利用するに当たつては、青少年の発達段階に応じ、インターネットによる情報の閲覧をすることができる時間を制限する機能その他のインターネットの利用を制限し、又は監督する機能を活用するよう努めなければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務)
第39条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携帯電話インターネット接続契約(当該契約の内容を変更する契約にあつては、青少年有害情報フィルタリングサービスを新たに利用し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないことを内容とするものに限る。次条第1項第3号において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、保護者又は青少年に対し、書面により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、青少年が青少年有害情報の閲覧をする機会が生ずること。
(2) 前条に規定するインターネットの利用を制限し、又は監督する機能のうち、青少年の発達段階に応じて保護者又は青少年が活用することができる機能の内容
(3) その他規則で定める事項
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等への勧告等)
第40条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、必要な措置を勧告することができる。
(1) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が、第37条第1項の規定に違反して、第36条に規定する書面の提出がないのに青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続契約を締結したとき。
(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者が、第37条第2項の規定に違反して、書面等を保存していないとき。
(3) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が、前条の規定に違反して、同条に規定する書面による説明を行わないで青少年を携帯電話端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携帯電話インターネット接続契約を締結し、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしたとき。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
3 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係事業者への協力依頼)
第41条 県は、青少年が携帯電話端末等からインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をすることを防止し、又は青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等その他の関係事業者に対し、携帯電話端末等からのインターネットの利用に関する情報の提供、保護者又は青少年に対する啓発その他必要な協力を求めることができる。
第5章 関係者等の協力等
(関係者等との協力体制の整備)
第42条 県は、保護者、事業者、青少年指導員若しくはこれらの者の組織する民間の団体その他の関係団体又は市町村、学校その他の関係機関(以下「関係者等」という。)と連携し、及び協力して、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進その他青少年の健全な育成に関する取組を行うために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年指導員等)
第43条 知事は、市町村長又は市町村の教育委員会が推薦する者を、青少年指導員として委嘱することができる。
2 青少年指導員及び青少年関係団体の構成員であつて規則で定める者(以下「青少年指導員等」という。)は、他の関係者等と連携し、及び協力して、地域における活動への青少年の参加の促進その他の青少年の健全な育成に資する取組を行うものとする。
(青少年関係団体等への協力依頼)
第44条 知事は、この条例の規定に係る調査等を実施するため必要があると認めるときは、県民、青少年関係団体及び市町村に協力を求めることができる。
(調査等の要請)
第45条 青少年指導員等又は前条の規定により協力を求められた青少年関係団体の構成員は、この条例に違反しているおそれがある営業が行われている営業所又は青少年の健全な育成を著しく阻害するものと認められる営業が行われている営業所を発見したときは、知事又は警察署長に対し、当該営業所に対する調査、指導その他の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
(青少年の非行等の未然防止等に係る保護者の努力義務)
第46条 保護者は、青少年の非行及び不良行為(以下「非行等」という。)を未然に防止するよう努めるとともに、その健全な育成に困難な事情が生じたときは、学校、警察署その他青少年の健全な育成に関係する機関又は青少年指導員等に相談し、その助言を受けるよう努めなければならない。
(保護者等の通知義務)
第47条 青少年が覚せい剤、麻薬、大麻及び凶器を所持し、若しくはこれを使用していると認められるとき、又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する物をみだりに摂取し、若しくは吸入し、若しくはこれらの目的で所持したと認められるときは、保護者及び教育担当者は、速やかに児童委員、警察官その他の職員に通知し、その指示を受けなければならない。
(青少年の保護)
第48条 児童委員、警察官その他の職員は、この条例の規定に抵触する青少年を発見した場合及び前条により通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該青少年を保護することができる。
2 前項の場合において、児童委員、警察官その他の職員は、前条により通知を受けた場合のほかは、速やかに当該青少年の保護者に対してこれを通知し、又は当該青少年の引取りを求めなければならない。
(青少年の立ち直り支援の促進)
第49条 県は、非行等のある青少年が立ち直り、健全な生活を営むことができるようにするための取組を促進するため、当該取組を行う関係者等に対し、必要な情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第6章 神奈川県児童福祉審議会への諮問等
第50条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川県児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる場合で緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
(1) 第9条第1項、第10条第1項及び第15条第1項の規定により指定しようとするとき、第17条第3項の規定により有害図書類若しくは有害がん具類の除去その他の必要な措置を命じようとするとき又は第20条第1項の規定により広告物の内容の変更、撤去その他の必要な措置を命じようとするとき。
(2) 第13条第1項の規定により指定し、又は同条第5項の規定により指定を解除しようとするとき。
(3) 第17条第4項の規定により自動販売機等の撤去その他の必要な措置を命じようとするとき。
(4) 第27条第1項の規定により指定し、又は同条第6項の規定により指定を解除しようとするとき。
2 知事は、この条例の規定により規則を定めようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 知事は、第1項ただし書の規定により指定したとき、有害図書類若しくは有害がん具類の除去その他の必要な措置を命じたとき又は広告物の内容の変更、撤去その他の必要な措置を命じたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。
第7章 雑則
(立入調査)
第51条 知事の指定した者及び警察官は、この条例実施のため必要があると認めるときは、興行場その他の営業所内に立ち入り、調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の手続は、必要の最少限度において行うべきであつて、関係人の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 知事の指定した者及び警察官が第1項の調査を行う場合は、その身分を示す証票を関係人に呈示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第31条第2項の規定に違反した者
(3) 第32条第2号の規定に違反した者
3 第27条第4項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第4項の規定に違反した者
(2) 第10条第4項の規定に違反した者
(3) 第11条第3項の規定による命令に違反した者
(4) 第15条第4項の規定に違反した者
(5) 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
(6) 第20条第1項の規定による命令に違反した者
(7) 第21条第3項の規定による命令に違反した者
(8) 第22条第1項又は第2項の規定に違反した者
(9) 第24条第2項の規定に違反した者
(10) 第26条第1項の規定に違反した者
(11) 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者
(12) 第32条第1号の規定に違反した者
(13) 第33条の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営んだ者
(2) 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして利用カードの販売を営んだ者
(4) 第23条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第28条第1項の規定に違反した者
(6) 第34条の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第5項の規定に違反した者
(2) 第16条第5項又は第6項の規定に違反した者
(3) 第26条第2項の規定に違反した者
(4) 第27条第5項の規定に違反した者
(5) 第51条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提供をし、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
7 第9条第4項、第10条第4項、第15条第4項、第22条第1項、第26条第1項、第27条第4項、第28条第1項、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第33条又は第34条に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(適用除外)
第55条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
※ 附則は省略し、本則のみ記載しています。

【明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員・明るい選挙推進協議会について】

明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員

 任期2年。明るい選挙推進協議会は、選挙に関する啓発活動を行っている団体です。様々 な啓発イベントを通して、きれいな選挙の実現と有権者の積極的な投票参加を目指し活動するほか、選挙時の業務に協力しています。各自治会・町内会から推進員を、連合町内会から地区の代表を選出しています。

横浜市・区明るい選挙推進委員・明るい選挙推進員・明るい選挙推進協議会

 民主主義の基盤である選挙が明るく行われるためには、私たち国民一人一人が政治や選挙に関心を持ち、有権者としての自覚と政治常識を身につけることが必要です。また、選挙に関しては積極的に投票に参加し、私たちの意見を正しく政治に反映させる必要があります。このような選挙の実現を目指して、有権者の政治常識の向上に努め、投票参加ときれいな選挙をよびかけているのが明るい選挙推進運動です。横浜市では昭和37年から60年の長きにわたって明るい選挙推進委員が様々な活動を推進してきました。
 横浜市においては、昭和37年に「公明選挙推進協議会」が設立され、昭和49年には、市・区とも現在n「明るい選挙推進協議会」に改称され、ピーク時(平成7年度末)には、18区の推進委員347人、推進員9,114人、合計で9,461人の規模まで拡大しました。
 その後、長引く低投票率の状況から、明るい選挙推進運動も投票率の向上に力点が置かれるようになり、常時啓発の重要性が増すようになりました。そうした中、推進委員の積極的な日頃からの活動が求められるようになり、各区において協議会組織の見直しが進められました。
 現在では、ピーク時の三分の一程度となっていますが、各区の創意工夫により、これまで以上に活発な運動が展開されています。

明るい選挙推進運動の三つの目標

⑴選挙違反のないきれいな選挙を行うこと
⑵有権者がこぞって投票に参加すること
⑶有権者が普段から政治・選挙への関心を持ち、政党や候補者を見る眼を養うこと

明るい選挙推進協議会に期待される新たな役割

⑴選挙事務への積極的な従事
⑵地域における投票制度の積極的な広報

 ⇒ 港北区明るい選挙推進協議会:
 ⇒ 横浜市明るい選挙推進協議会:
 2015年の公職選挙法の改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。令和4年度は、横浜市教育委員会と横浜市選挙管理委員会がタッグを組んで(協定を締結)小学校、中学校、高等学校で自動・生徒の政治的教養を育み、主権者として政治参加の促進のために、動画授業、出前授業、生徒会選挙への協力事業など7つもの新規事業を実施することについて本日議決しました。素晴らしい事業です。
<横浜市教育委員会と横浜市選挙管理委員会が「主権者教育」における連携・協力に関する協定を更新。七つもの新規事業が議決されました>
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2021/syukennsyakyouiku.html


港北区明るい選挙推進協議会委員 20名

・日吉地区代表
・綱島地区代表
・大曽根地区代表
・樽町地区代表
・菊名地区代表
・師岡地区代表
・大倉山地区代表
・篠原地区代表
・城郷地区代表
・新羽地区代表
・新吉田地区代表
・新吉田あすなろ地区代表
・高田地区代表
・中学校校長会
・小学校校長会
・港北区PTA連絡協議会会長
・港北区女性団体連絡協議会会長
・港北区スポーツ推進委員連絡協議会会長
・港北区消費生活推進員の会代表
・港北区商店街連合会理事

横浜市明るい選挙推進協議会委員 12名

・横浜市青年団体協議会
・神奈川新聞社総務局長
・横浜市商店街総連合会
・横浜市立大学国際総合科学部教授
・明治学院大学法学部教授
・横浜市町内会連合会
・横浜市スポーツ推進委員連絡協議会
・横浜市青少年指導員協議会
・都筑区明るい選挙推進協議会
・金沢区明るい選挙推進協議会
・瀬谷区明るい選挙推進協議会
・教育委員会学校教育企画部主任指導主事


委員会

【国勢調査調査員】

国勢調査調査員について

 国勢調査は10月1日を基準日に5年ごとに実施されます。我が国に住んでいるすべての人(外国人を含む)を対象に、世帯ごとに実施する大規模な調査のため、各自治会町内会で調査員を推薦します。担当は、港北区役所総務課 統計選挙係です。

 国勢調査員は、9月上旬から担当する地域内を巡回して居住の実態を確認し、各世帯にインターネット回答に必要なID、パスワード等の調査関係書類を配布して回答を依頼します。一定の回答期間を設けたあと、インターネットでの回答が得られなかった世帯に紙の調査票と説明資料などの一式を配布して回答を依頼します。10月上旬には、調査票の提出状況の確認のために再び世帯を訪問し、インターネット回答又は郵送提出(一部の市町村を除く。)をした世帯以外の世帯から、記入済みの調査票を回収します。調査員は世帯から提出された調査票を市町村に提出します。
 調査員には、統計法(総務省)別ウィンドウで開きます。により、調査上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務が課せられており、違反に対しては罰則も設けられています。

国勢調査員は重要な役割を担うことから、次の要件を満たす人の中から選考されます。
 ① 責任をもって調査の事務を遂行できる者であって、原則として20歳以上の者であること。
 ② 秘密の保護に関し、信頼のおける者であること。
 ③ 税務・警察に直接関係のない者であること。
 ④ 選挙に直接関係のない者であること。
 ⑤ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者であること。
 これらの基準に照らして選考された人を、総務大臣が非常勤の国家公務員として任命します。調査を実施する際、国勢調査員は「国勢調査員証」という身分証を必ず携帯しています。
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか

【横浜市家庭防災員】

横浜市家庭防災員について

 家庭防災員制度は、自助から始まり地域防災の担い手にもつなげる研修制度として、一人でも多くの市民が本研修を受講し、防火・防災に関して必要な知識及び技術を身に付けることを目的としています。
 近年、自然災害が多く発生し、「自助」とともに「共助」の重要性が高まっていることから、制度の見直しを行ってきました。そして現在、新たな研修内容などを行っています。
 今後も様々な災害が発生するおそれがあります。あなたも家庭防災員になってみませんか。
 毎年、自治会・町内会から推薦された方が、一年間を研修期間として、防火研修・救 急研修・風水害研修・震災対策研修、災害図上訓練を行い、研修受講者に対し、市長名 の「修了証」が交付されます。研修修了以降は、地域の自主活動や防災訓練に参加しています。
担当
 消防局予防部予防課
 港北消防署予防係
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/bosai/katei/kabou.html
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか

【横浜市環境事業推進委員】

横浜市環境事業推進委員について

 環境事業推進委員の制度は1993年に始まりました。環境事業推進委員は、ヨコハマ3R夢ス リ ムプランを進めるうえで、分別・リサイクルの「資源循環型」だけではなく、ごみそのものを減らす「発生抑制」を推進し、地域においてごみの減量による脱温暖化に向けた3R行動のほか、清潔できれいな街づくり等に取り 組んでいます。委嘱期間は、2年間で、自治会・町内会から1名を推薦しています。報酬はありません。
 なお、1970(昭和45)年度からはじまった、市長が「環境事業協力員」として委嘱する「清掃協力員制度」が前身です。1981(昭和56)年度からは、横浜を誰にも誇れる清潔な街にするため、住民と行政機関が一体となって美化を進めようという「ヨコハマさわやか運動」の一環として、ごみ集積場所の清潔保持や地域清掃活動のリーダーとしての役割、「ごみの減量化・資源化」の啓発活動を行いました。
その後、活動をより効率的に運営するため、1983(昭和58)年度に「環境事業協力員連絡会」を設立し、「きれいな街づくり」を目指した地域活動を行い、環境問題に対する市民意識の高まりに合わせるように、横浜市はこれまでの大量生産・大量消費という「使い捨て型」から「資源循環型」社会への転換をめざし、1993(平成5)年度に「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」を制定。条例の中で、地域での廃棄物の減量化・資源化などの活動の活性化と協力体制強化を図るため、従来の環境事業協力員制度を発展させるかたちで同年、「環境事業推進委員制度」を新設されました。
 2011(平成23)年度からは、分別・リサイクルが中心の「資源循環型」社会だけでなく、ごみの発生そのものを抑制し、ゴミの減量・脱温暖化に向けた横浜市のごみ減量計画「ヨコハマ3R夢(すりむ)プラン」の一翼を担っています。
担当 資源循環局 港北事務所
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか

【横浜市保健活動推進員について】

横浜市保健活動推進員

 横浜市保健活動推進員は、昭和23(1948)年に制度が発足しました。横浜市保健活動推進員は地域の健康づくりのリーダーです。自治会町内会の推薦により市長から委嘱された約4000人が、区役所と協力しながら、地域における健康づくりの推進役として、生活習慣病予防などの 健康づくり活動や各地域における体力測定、ウォーキング、禁煙啓発活動、健康体操などを行っています。 保健活動推進員の選出については、各自治会町内会で1名が推薦されますす。任期は2年、依頼時期 11月。報酬はありません。
 横浜市保健活動推進員へ
 平成30(2018)年に70周年を迎え、これまでの軌跡をたどり今後の活動に生かすため記念誌が作成されました。
 保健活動推進員の70年のあゆみ
 市保健活動推進員会の活動紹介
担当 福祉保健課
参考:港北区 自治会町内会活動のしおり - 横浜市ほか

【横浜市の公園愛護会について】

横浜市の公園愛護会

 公園愛護会とは、地域みんなの「庭」であり、横浜市民共有の財産である身近な公園の管理は、公園を設置している横浜市だけでなく、地域の皆様の積極的なご協力が必要であることから、公園の清掃・除草等の日常的な管理について、地域住民を中心としたボランティアの団体を結成し、横浜市とともに公園の管理をしています。

活動内容

 公園の清掃・除草や、花木への水やり、公園利用者へのマナーの呼びかけなどを行っています。公園の特徴を活かして、花壇を作って地域の皆様の目を楽しませたり、樹林地の保全にも取り組んでいます。

後援愛護会の結成・メンバー

 新羽地区では、各自治会町内会、公園の周辺にお住まいの地域の皆さん、有志のみなさんがメンバーで結成されています。  なお、新しい公園ができると、横浜市から連合町内会や周辺にお住まいの皆様へ公園愛護会結成の呼びかけがありますので、有志の皆さんで公園愛護会を結成し、横浜市に届出を提出します。
公園愛護会関連の書類・様式など

公園愛護会への横浜市からの支援

 公園愛護会には、横浜市から愛護会費や物品の提供、活動に必要なノウハウの提供などの支援があります。
<物品支援>
・愛護会腕章や帽子、愛護会活動をPRする持ち運び式「愛護会活動中」看板等
・竹ほうきや鎌、ほうき、てみ等の道具類、ごみ袋や軍手等の消耗品
<技術支援>
・草刈機の安全な使い方講習を実施します。また、講習を受講された方に安全な草刈機(カルマ―)や刃を貸出し・貸与。
・剪定ばさみ、刈込バサミ、のこぎり等、道具の使い方や樹木管理方法について講習を実施。
・花壇枠の作成や花苗の植付、管理方法について講習を実施。
・樹名板作成に必要な物品を支給し、作成・取付。
・堆肥置き場づくり、堆肥づくりの講習の実施。

参考:⇒ 公園愛護会に参加しませんか(横浜市)
パンフレット(PDF)

【横浜市消費生活推進員について】

横浜市消費生活推進員

 消費生活推進員は、消費者の主体的活動を促進し、市民の安全で快適な消費生活の推進を図ることを目的とした制度で、市長が委嘱しています(委嘱期間は2年)。
港北区においても、悪質商法等の消費者被害未然防止のための学習や、消費生活に関する諸問題について取り組み、知識を深めて消費者力を身に着けるとともに、地域で熱心に活動しています。
 横浜市では、横浜市消費生活条例に基づき、自治会町内会ごとに1名の消費生活推進員が推薦され活動しています。消費生活推進員は、消費者の主体的活動を促進し、市民の安全で快適な消費生活の推進を図ることを目的とした制度で、市長が委嘱しています(委嘱期間は2年)。港北区においても、悪質商法等の消費者被害未然防止のための学習や、消費生活に関する諸問題について取り組み、知識を深めて消費者力を身に着けるとともに、地域で熱心に活動しています。
 主な活動は、悪質商法被害防止に関する啓発講座の開催、環境にやさしい購買 行動の推進や消費者と事業者の交流促進をするものでです。区内で概ね 130人程度の推進員が活動しています。推進員の任期は2年、市内在住で20歳以上。年1回、消費生活推進員だより「あゆみ」を発行し、自治会・町内会にむけて情報発信をしています。
 担当は 港北区地域振興課 地域活動係 ホームページはこちら 

(文責:事務局)

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